マンションの解約について

マンションを退去する際にやるべき事

マンションを退去する時にどうして良いか分からない・・。というのは外国人にとってよくある質問です。

しないといけないことを纏めてみました。

 

退去するまでにしないといけない事

①賃貸借契約の解約 ②粗大ゴミの処分 ③ライフラインの停止 ④郵便局の転送手続き ⑤退去立会

 

①賃貸借契約の解約

賃貸借契約を解約する前に、確認しておきたいことがあります。

解約予告と解約月の日割り計算の有無です。

解約予告は賃貸マンションの場合、1~2ヵ月前に設定されていることがほとんどです。

退去に合わせて解約の申し入れをする必要がありますので、解約をする前に賃貸借契約書を確認して下さい。

書いている場所が分からない場合は、管理会社に確認してみましょう。

例)1月15日に解約をした場合

解約予告 日割り計算あり 日割り計算なし
1ヵ月前 2月14日までの賃料が必要 2月分までの賃料が必要
2ヵ月前 3月14日までの賃料が必要 3月分までの賃料が必要

 

②粗大ゴミの処分

処分の方法もさまざまあります。

買取店での売却、人に譲る、大阪市へ申し込み、ゴミ業者にて処分する・・。

売却が費用の出費もなく一番良いですが、古いものや程度が悪いものは買い取ってはくれません。

一番安くて、確実に処分できるのが大阪市へ申し込みです。

時間の余裕がある人は買取店で売却して売れ残ったものを処分するのもオススメ。

但し、大阪市での処分は申し込みから処分まで日数がかかります。

あまりゆっくりしすぎると、退去日までに間に合わないということもありますので、時間には余裕を持って行動しましょう。

大阪市:粗大ゴミの申し込み方法

↑↑詳細はこちらよりご確認頂けます↑↑

 

③ライフラインの停止

現在契約中の電気、ガス、水道、インターネットなども解約が必要です。

解約したい日はこちらから指定できるので、早めに手続きをしても問題ありません。

電話やインターネットでも解約ができるので、行っておきましょう。

 

④郵便物の転送手続き

郵便局からの郵便物は新しい引越し先に転送をするサービスが利用できます。

手続きを行わないと、以前住んでいた住居に郵便物が送られてしまいますので、転送の手続きは行いましょう。

インターネットでお申し込みが簡単にできます。

残念ながら海外への転送は行っていないようです。

転送手続きはこちらから

 

⑤退去立会い

お部屋を引き渡す時に行うのが退去立会いです。

部屋の中の荷物を全て撤去した状態で、管理会社やオーナーが部屋の中のチェックをします。

入居中に壊している部分があったり、荷物を残していたりすると、当然弁償の対象になります。

借主が負担するか貸主が負担するかは故意過失かどうかで決まります。

冷蔵庫を設置していたが、冷蔵庫を置いていた横の壁紙が黒ずんでいたり、一般的な清掃をしても残る水アカがあったり、生活するうえで自然に汚れる汚れが貸主の負担。

壁に穴が開いていたり、ガラスが割れていたりは自然になるものではありませんので、借主の負担となります。

タバコも故意過失となり入居者負担になりますので、ご注意下さい。

その後、鍵をその場で返却して契約が終了します。